医院名

コンサルタントと面談。

今回はホームページと医院名、職員募集状況について。

まずは職員募集状況について。今回の開業で看護師、事務を募集しております。

すでに7人の応募がきており感謝しております。もう定員オーバーですが2月下旬に採用面接を予定しました。

次にホームページについて。どこの医院ホームページもすごく豪華なできでホテルさながらの紹介です。私の場合は継承で築40年物です。とても豪華なつくりにはできないため(仕方ないため)、非常にシンプルかつ目立たない作りにしてもらうように依頼しました。

最後に医院名ですが◯☓呼吸器科はダメだが、◯☓呼吸器内科はo.kというルールのようです。私は理解不能なのですが理由を知っている方がいらっしゃれば教えていただきたいと存じます。

 

昨年12月からフリーターとなり現在2月。2ヶ月間でだんだん形になってきています。開業関連の業者さんに感謝です。

 

適用事業所

適用事業所について。

『すべての法人事業所と、農林水産業など一定の業種を除く常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。パートタイム労働者も適用事業所の従業員であり、一定の要件を満たせば社会保険の被保険者になります。』

医療法人のため、適用事業所となります。

パートタイム従業員については、3/4ルールが認められているそうです。

「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者は、パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

これまでの私自身の知識ではパート従業員しか抱えない企業で、パート従業員は社会保険の被保険者にはならない、という認識でしたがどうなるのでしょうか?

 

 

診療科、標榜科について

今週は面談なし。

継承開業で問題になることとして診療科、標榜科があります。

もともと小児科を診療されていた診療所であり私自身は内科です。

継承開業のため最初から患者数減らすのは得策でなくかかりつけ患者数を維持するのが得策。

しかし0歳児診察は私自身経験がありません。

さてどうしたものか?

 

本日の面談内容

本日、開業コンサルタント、税理士、広告関連と面談。そこでのお話の概要を。

私は新規ではなく継承開業の形態をとっており、継承する医療機関は法人機関です。

2017年4月開業予定で12月時点での内容です。

・融資

→融資面談時期は2月中旬。実際の融資は4月から。

・保健所、厚生局事務所
→3月に管理者変更、クリニック名変更届け

・医師会入会(日本医師会、県医師会、市医師会)

→A会員希望を市医師会に申請、その後承認されれば県、日本医師会にA会員として登録される。時期は3月。

・看板、広告
→看板設置工事は3月。1日で終わる。広告は診療所周辺の人を採用予定。その場合は新聞広告がよいとのこと。2w前に連絡。

・ホームページ作成予算、維持費
→作成費20万。年間維持費48万。

・職員募集

→1月中旬に募集をかける。2月下旬までには決定。3月から雇用。

・定款変更
→2017年1月に変更した定款を県医療整備課へ提出予定。

 

以上の内容を2時間で面談しました。業者の方々お疲れさまでした。