適用事業所

適用事業所について。

『すべての法人事業所と、農林水産業など一定の業種を除く常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。パートタイム労働者も適用事業所の従業員であり、一定の要件を満たせば社会保険の被保険者になります。』

医療法人のため、適用事業所となります。

パートタイム従業員については、3/4ルールが認められているそうです。

「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者は、パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

これまでの私自身の知識ではパート従業員しか抱えない企業で、パート従業員は社会保険の被保険者にはならない、という認識でしたがどうなるのでしょうか?